SCA朝日スキークラブ |
(名称及び事務所)
第1条 このスキースクールは,朝日スキースクール(S.S.A=SKI SCHOOL OF ASAHI)と称する。また,事務所を朝日スキークラブの事務局長宅におく。
(目 的)
第2条 このスキースクールは,安全で楽しいスキーの普及・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 このスキースクールは,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)スキー技術の普及および指導
(2)バッジ・テスト
(3)その他本スキースクールの目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 このスキースクールの講師及び役員は,朝日スキークラブに所属し,札幌スキー連盟に所属する全日本スキー連盟公認基礎スキー指導員及び準指導員をもって構成する。なお講師については,校長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(役員及び役員の任務)
第5条 このスキースクールに次の役員をおく。
(1)校 長 1 名 このスキースクールを代表し,統轄する。
(2)副 校 長 若干名 校長を補佐し,校長に事故あるときは,これを代行する。
(3)主任教師 1 名 このスキースクールの業務を掌握し,講師を統括する。
(4)副主任講師 若干名 主任講師を補佐し,主任講師に事故あるときは,これを代行する。
(5)部 長 若干名 総務,企画,渉外,検定,指導,技術,傷害対策等の各部を分掌する。
(役員の任期)
第6条 役員は総会において選出し,任期は2年とする。
なお,再選を妨げない。
(顧問・参与)
第7条 このスキースクールには・顧問・参与をおくことが出来ることとし,顧問・参与は総会の議を経て校長が委嘱する。
(会 議)
第8条 このスキースクールの運営を円滑に行うため,総会及び役員会をおく。
(総 会)
第9条 総会は,このスキースクールの最高決議機関であって,全講師をもって構成し,校長が招集する。なお,議決事項は次のとおりである。
議決事項
(1)校則の制定・改廃
(2)役員の選出
(3)その他校長が必要と認める事項
(役員会)
第10条 役員会は,総会に次ぐ議決機関であって,役員及び顧問・参与をもって構成し,校長が招集する。
(経 理)
第11条 このスキースクールの運営は,講習料,検定料,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(細 則)
第12条 この校則を施行するために必要な事項は,総会の議決により別に細則を定めることができる。
第13条 この校則は,1988年1月1日から施行する。
第14条 この校則は一部を改正し,1994年1月6日から施行する。