SCA朝日スキークラブ |
(名称及び事務所)
第1条 本クラブは,朝日スキークラブと称する。また,本クラブの事務局は,事務局長宅におく。
(目 的)
第2条 本クラブは,安全で楽しいスキーの普及・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本クラブは,前条 の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)スキー技術の普及および指導
(2)スキースクールの運営
(3)会員相互の親睦
(4)所属スキー連盟の協力,参加
(5)その他本クラブの目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本クラブはスキー愛好者で,かつ本クラブの目的に賛同する者をもって構成する。なお,本クラブへの加入については,クラブ員2名以上の推薦により,役員会の承認を得た者とする。
(役員及び役員の任務)
第5条 本クラブに次の役員をおく。
(1)会 長 1 名 本クラブを代表し,業務を統轄する。
(2)副 会 長 若干名 会長を補佐し,会長に事故あるときは,これを代行する。
(3)幹 事 長 1 名 本クラブの業務を掌握する。
(4)副幹事長 若干名 幹事長を補佐し,幹事長に事故あるときは,これを代行する。
(5)幹 事 若干名 業務を分掌する。
(6)監 事 2 名 会計等に関する事務を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員は総会において選出し,任期は2年とする。なお,再任を妨げない
(顧問・参与)
第7条 本クラブには,顧問・参与をおくことが出来ることとし,顧問・参与は総会の議を経て会長が委嘱する。
(会 議)
第8条 本クラブの運営を円滑に行うため,総会及び役員会をおく。
(総 会)
第9条 総会は本クラブの最高決議機関であって,全会員をもって構成し,会長が招集する。なお,議決事項は次のとおりである。
議決事項
(1)規約の制定・改廃
(2)役員の選出
(3)予算及び決算
(4)その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第10条 役員会は,総会に次ぐ議決機関であって,役員及び顧問・参与をもって構成し,会長が招集する。
(会 計)
第11条 本クラブの経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(細 則)
第12条 この規約を施行するために必要な事項は,総会の議決により別に細則を定めることができる。