SCA朝日スキークラブ

朝日スキークラブ規約

第1章 総 則

 (名称及び事務所)
第1条 本クラブは,朝日スキークラブと称する。また,本クラブの事務局は,事務局長宅におく。
 (目 的)
第2条 本クラブは,安全で楽しいスキーの普及・発展に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第3条 本クラブは,前条 の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)スキー技術の普及および指導
  (2)スキースクールの運営
  (3)会員相互の親睦
  (4)所属スキー連盟の協力,参加
  (5)その他本クラブの目的達成に必要な事業
 (組 織)
第4条 本クラブはスキー愛好者で,かつ本クラブの目的に賛同する者をもって構成する。なお,本クラブへの加入については,クラブ員2名以上の推薦により,役員会の承認を得た者とする。

第2章 役 員

 (役員及び役員の任務)
第5条 本クラブに次の役員をおく。
  (1)会  長 1 名 本クラブを代表し,業務を統轄する。
  (2)副 会 長 若干名 会長を補佐し,会長に事故あるときは,これを代行する。
  (3)幹 事 長 1 名 本クラブの業務を掌握する。
  (4)副幹事長 若干名 幹事長を補佐し,幹事長に事故あるときは,これを代行する。
  (5)幹  事 若干名 業務を分掌する。
  (6)監  事 2 名 会計等に関する事務を監査する。
 (役員の任期)
第6条 役員は総会において選出し,任期は2年とする。なお,再任を妨げない
 (顧問・参与)
第7条 本クラブには,顧問・参与をおくことが出来ることとし,顧問・参与は総会の議を経て会長が委嘱する。

第3章 会 議

 (会 議)
第8条 本クラブの運営を円滑に行うため,総会及び役員会をおく。
 (総 会)
第9条 総会は本クラブの最高決議機関であって,全会員をもって構成し,会長が招集する。なお,議決事項は次のとおりである。
 議決事項
  (1)規約の制定・改廃
  (2)役員の選出
  (3)予算及び決算
  (4)その他会長が必要と認める事項
 (役員会)
第10条 役員会は,総会に次ぐ議決機関であって,役員及び顧問・参与をもって構成し,会長が招集する。

第4章 会 計

 (会 計)
第11条 本クラブの経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第5章 雑 則

 (細 則)
第12条 この規約を施行するために必要な事項は,総会の議決により別に細則を定めることができる。

付 則
第13条 この規約は,1993年1月19日から施行する。
第14条 この規約は一部を改正し,1994年1月6日から施行する。

Ski Club of Asahi


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